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福祉・支え合い情報

生活福祉資金
 
 
 生活福祉資金制度は、他の資金の借入れが困難な低所得者、高齢者、身体障害者等に対し、資金の貸付と必要な援助指導を行うことにより、その経済的な自立及び生活意欲の助長促進ならびに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を営めるようにするものです。
 貸付に当たっては、貸し付けを受けた者に対する関係民生委員児童委員の援助指導が併行することによって、世帯の経済的自立及び生活意欲の助長促進を図り、安定した生活が営めるようにすることを目的とし、茨城県社会福祉協議会が貸付の可否の決定を行い、玉造町社会福祉協議会が窓口業務等の一部を委託でおこなっているものです。
   
貸し付け対象
 
(1)
低所得者(資金貸付及び援助指導を受けることで独立自活できるが、その資金援助を他から受けることが困難な者)
 
(2)
障害者世帯(ア身体障害者手帳の交付を受けた者、イ療育手帳の交付を受けている者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者)
 
(3)
高齢者世帯(日常生活上療養又は介護を要する65歳以上の高齢者)
     
貸し付け対象
  (1)更生資金: 生業費、技能習得費
  (2)福祉資金: 福祉費(結婚・出産、機能回復訓練器具・その他の用具購入、住居移転費等、支度費、その他帰省用費用)、障害者等福祉用具購入費、障害者自動車購入費、中国残留邦人等国民年金追納費
  (3)住宅資金: 住宅の増改築、補修、保全等の経費、または公営住宅法譲渡必要経費
  (4)修学資金: 修学費、就学支度費
  (5)療養・介護資金: 療養費、介護費
  (6)緊急小口資金: 医療費・介護費の支払い臨時生活費、給与盗難・紛失時臨時生活費、年金・保険・公的給付開始までの臨時生活費、火災等被災時臨時生活費
  (7)災害援護資金: 被災時からの困窮から自立更生するまでの必要経費
     
手続き・償還等
○利子
貸付利子は年3%になります。(修学資金、療養・介護資金は無利子になります。)
○返済
返済方法は月賦・半年賦・年賦。返済期間は資金の種類により異なります。
返済期間を過ぎても返済が済んでいない場合には年10.75%の延滞利子が加算されます。
 
相談窓口: お近くの民生委員児童委員または玉造町社会福祉協議会
  TEL 0299−36−2020 FAX 0299−55−4545
   
資金の種類
資金の使途の例
事業規模等
貸付対象
据置
期間

償還
(返済)
期間




生業費
事業を始める時や、事業の継続・拡充に必要な経費 事業規模は貸付限度額の概ね3倍以内
低所得世帯

生活保護世帯
1年
7年
支度費
就職及び技能習得の支度に必要な経費  
6ヶ月
6年
技能
習得費
生業を営みまたは就職に必要な知識・技能を修得するために必要な経費及びその技能習得期間中の生計を維持するのに必要な経費






生業費
事業を始める時や、事業の継続・拡充に必要な経費 事業規模は貸付限度額の概ね3倍以内
障害者世帯

生活保護世帯
1年
9年
支度費
更生資金に同じ  
6ヶ月
8年
技能
習得費
更生資金に同じ
1年



福祉費
結婚費用及び障害者、高齢者の機能回復訓練器具購入費  
低所得世帯

障害者世帯

高齢者世帯

生活保護世帯
6ヶ月
3年
出産費
出産に必要な費用
葬祭費
葬祭の必要な費用
転宅費
住居の移転等の経費
障害者等
福祉資金
障害者、高齢者が日常生活の便宜を図るための福祉機器の購入費  
6年
障害者
自動車
購入資金
障害者が通院、通学、通所など日常生活の便宜または社会参加の促進を図るための自動車購入費
中国残留
邦人等
国民年金
追納資金
中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費  
10年
住宅資金
住宅の増改築、補修または公営住宅(第2種)の譲り受けに必要な経費 工事費総額は貸付限度額の概ね3倍以内
低所得世帯
障害者世帯
高齢者世帯
生活保護世帯
6ヶ月
6年
修学
資金
修学費
学校教育法に規定する高等学校、短期大学(専修学校も含む)、高等専門学校、大学の修学費  
低所得世帯

生活保護世帯
卒業後
6ヶ月
原則10年
就学
支度費
上記の学校の入学に際し必要な経費






療養費
世帯に属する者の負傷、疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 療養を必要とする期間は原則として1年以内
低所得世帯

高齢者世帯
6ヶ月
5年
介護費
介護保険法による介護給付または予防給付の対象となるサービスを受けるのに必要な経費 当該の経費を負担することが困難であると認められる期間が原則として1年以内
災害援護資金
災害による困窮からの自立更生に必要な経費  
低所得世帯
生活保護世帯
1年
7年