福祉コミュニティづくり社協とは社協の事業内容定款現況報告書計算書類

社協の事業内容


法人運営事業
1.経営組織
健全な法人の運営を行うために必要な経営体制を整備します。
(1) 理事会、評議員会の開催
  ・理事会(年3回)、評議員会(年3回)の開催
(2) 法人監査の実施
2.会員加入促進
住民主体の民間組織として活気ある運営と事業の推進を図るために欠かすことのできない財源の一つとして、会員の加入促進に努めます。
(1) 一般会員(世帯単位) 一口 1,000円
(2) 賛助会員(主に個人が趣旨に賛同) 一口 3,000円
(3) 特別会員(主に企業等が趣旨に賛同) 一口 10,000円
3.善意銀行
市民の皆様の温かい善意の寄付金や物品をお預かりしています。ご寄付いただきました金品は寄付者の意思に添った福祉事業等に使わせていただきます。

地域福祉事業
1.地域福祉活動計画の策定
地域の福祉ニ−ズに対処していくための地域福祉活動計画を策定します。
2.高齢者福祉事業の推進
(1) 給食サ−ビス事業の実施
(2) 介護予防事業の実施
  ・介護予防教室の実施
・高齢者サロンの支援
3.障害者(児)福祉事業の推進
(1) びっくり・発見・夏キャンプの実施
(2) のびのびサポ−ト事業の実施
(3) 盲人用録音物配布事業の実施
(4) 障害者スポ−ツ大会参加者支援の実施
(5) こころのサロンの実施
4.母子・父子福祉事業の推進
(1) ひとり親家庭事業の実施
  ・ふれあい遠足,新入学祝い品贈呈
5.子育て支援事業の推進
(1) 子育てサポ−ト事業の実施
(2) 養育支援訪問事業の実施
6.ボランティア活動の推進
ボランティア活動への住民参加を広く呼びかけるとともに、その活動推進の支援を行います。
(1) ボランティアセンタ−の運営強化
  ・ボランティアセンタ−運営委員会の開催
・ボランティアに関するニ−ズの把握及び連絡調整
・ボランティアの相談及び活動紹介
・ボランティアに関する情報の収集、提供及び広報
(2) ボランティア講座の実施
  ・手話講座の実施
(3) ボランティアグル−プの育成・援助
  ・ボランティアグル−プへの活動助成
(4) 福祉教育の推進
  ・福祉体験事業の実施
(5) 災害等ボランティア活動の支援
7.共同募金運動の実施
地域福祉活動の啓発や推進のために使われる赤い羽根共同募金運動へ協力します。
8.歳末たすけあい運動の実施
新たな年を迎える時期に、支援を必要とする人たちが安心して暮らせるよう、民生委員・福祉関係機関等の協力のもと福祉活動を行います。
9.福祉関係団体の支援
福祉の向上及び推進に努める福祉関係団体等が行う事業の支援をします。

相談支援事業
1.法律相談所の設置運営
弁護士による法律的な事柄を含む問題に関する相談を毎月1回実施します。
2.日常生活自立支援事業の実施
高齢,精神障害及び知的障害等で、判断能力に不安のある方に,福祉サ−ビスの利用、それに伴う日常金銭管理や書類預かり等を行うことで、安心して住み慣れた地域で暮らせるよう支援します。
(1) 福祉サ−ビスの利用や利用料の支払い、日常生活上の各種手続き支援等
(2) 日常的な支払や年金・手当等の受領手続き、預金の払い戻しや預け入れ支援
(3) 預金通帳、印鑑、契約書類等の重要な書類の預かり
(4) 生活支援員の確保と更なるスキルアップ

資金貸付事業
1.生活福祉資金貸付事業の実施
低所得者・障害者・高齢者世帯に対し、必要な貸付と支援を行うことにより、世帯の自立と生活の安定を図ります。
(1) 総合支援資金
  ・生計中心者の失業などによって生計維持が困難となった世帯に対し、生活再建を行う間の生活費等の資金の貸付
(2) 福祉資金
  ・一時的な資金(福祉用具等の購入、障害者用自動車購入、負傷又は疾病の療養等)
(3) 教育支援資金
  ・高等学校、大学等の費用
(4) 不動産担保型生活資金
  ・お住まいの不動産を担保とした生活費

在宅生活支援事業
1.福祉機器等貸出の実施
病気やけが等で一時的に福祉機器(車椅子等)が必要となった方に貸出を行います。
2.福祉車両貸出の実施
高齢者や障害のある方を対象に、福祉車両が必要となった方に貸出を行います。
3.訪問歯科治療器具貸出の実施
在宅高齢者や障害のある方を対象に、訪問歯科診療を行う歯科医に訪問歯科治療器具の貸出を行います。
4.在宅言語リハビリアドバイス事業の実施
言葉の障害(失語症・構音・高次機能障害)や嚥下困難のある方を対象に、言語聴覚士が自宅に訪問し助言を行います。
5.在宅福祉サ−ビス事業の実施
高齢者や障害のある方を対象に、協力会員による家事援助サ−ビス、移送サ−ビスを行います。
6.軽度生活援助事業の実施
介護保険制度の要介護認定を受けていないひとり暮らし高齢者、高齢者のみ世帯の方を対象に、訪問介護員が日常生活上の援助(外出時の援助、食事の用意、衣類の洗濯等)を行います。

広報・啓発事業
福祉の制度やサ−ビス等について、広く住民や関係者の理解を得るために情報提供活動を行います。
1.広報紙の発行
広報紙「あおぞら」(年4回)の発行
2.ホ−ムペ−ジの管理運営

介護保険事業
1.居宅介護支援事業
介護保険法に定める介護サ−ビスを利用するにあたって、介護支援専門員が,利用者やその家族等の希望や状況に応じて「居宅サ−ビス計画」「介護予防サ−ビス計画」又は「介護予防ケアマネジメント計画」を作成し、適切なサ−ビス提供がなされるよう、関係機関との連絡調整を行います。
2.訪問介護事業
利用者の心身の状況や家庭環境をふまえ、居宅介護支援事業所の作成したケアプランを基にサービス提供責任者が「訪問介護計画」「個別サービス計画」を作成します。訪問介護員(ホ−ムヘルパ−)は、作成した計画に基づいて在宅介護の支援(身体介護、生活援助)を行います。

障害福祉サービス事業
  障害のある方が、地域で安心して暮らせるよう支援します。
1.居宅介護
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。
2.重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。
3.同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の障害者等が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。
4.行動援護
障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行います。

地域生活支援事業
  障害のある方が,その有する能力や適正に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。
1.移動支援事業
障害者手帳の交付を受けている方で、屋外での移動が困難な方にホームヘルパーを派遣し、外出などのための支援を行います。
2.地域活動支援センター
障害のある方が通い、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う行方市から指定管理を受けた施設の管理・運営を行います。

当事者団体支援事業
(1) 行方市ボランティア連絡協議会
(2) 行方市いきいきクラブ連合会
(3) 行方市身体障害者福祉協議会
(4) 行方市遺族会